遺言者本人が証人2名とともに公証人役場で出向いて、遺言者の口授を公証人が筆記します。これを証人に読み聞かせて、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印します。(場合によっては公証人が遺言者のもとへ出向くこともありますが実費が必要になります。)これに公証人が署名押印して証書を作成します。原本は公証人が保管しますが法律上の利害関係人は謄本の交付請求、原本の閲覧請求ができます。
公正証書の遺言には、文字を解しない者、病床にあって自ら筆をとることのできない者でもこれをすることができ、偽造、変造のおそれもなく、最も確実な方法であります。
不動産を遺言する場合は、その表示を正確にするため登記簿謄本を公証人に提示して記載するようにします。 |
また、借地権、借家権、預貯金債券、有価証券の類も具体的に記載するため、契約書、債券証書等を持参します。実際には、公証人役場に2回出向いて、1回目は、本人が戸籍謄本(相続人全員が判るもの。)、名寄帳(不動産の一覧表)、預貯金債券、有価証券など、資料となるものを持参し、公証人にどのような内容の遺言をしたいのか申し出ます。すると、公証人が本人、証人の都合を聴いて、期日を指定してくれるので、指定された期日に証人2名を同伴して2回目の出頭をし、公正証書遺言を作成するというのが一般です。なお、1回目のときにおよその費用の額を聴いておき2回目のときに費用を持参します。2回目のときに本人は実印と印鑑証明書を、証人は免許証(あるいはパスポートまたは保険証)と認印を持参します。 |